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2016/10/25(火)
土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは。土地家屋調査士の佐藤清和です。
鳥海山も色づき始め、本格的な秋のおとずれですね。
山形の秋と言えば芋煮会ですが、
私も先週末に庄内空港のオートキャンプ場で
行いました。
皆で準備をして、外で食べる芋煮は良いものですね。
すっかり秋を堪能させていただいました。
さて、このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身
近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つメッセージをお届けいた
します。
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★★★★★★★今月25日の悩み相談宅急便★★★★★★2016年10月25日
★★★★★★★★「国有地の払い下げ」★★★★★★★
土地建物悩み相談 第3回 「国有地の払い下げ」
問い
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父から相続した土地の古家を取り壊し、建物を新築しようと準備しており
ますが、法務局で公図を見て驚きました。
この土地の真ん中に国有地(農道)があるのです。
もう何十年もこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用してきましたが、
国有地があるとは初めて知りました。父からも聞いたことはありません。
この場所に家を建てるためには国有地(丙地)を自分の土地として登記し
なければ問題が生じるようです。私はどうすればいいのでしょうか?
答え
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昔、この土地には農道があったのです。しかし、時間が経つにつれて自然
に宅地化して、必要な手続をしないまま今日に至ったと思います。
こういう場合は、国有地の払い下げが必要です。払い下げが可能かどうか、
値段や条件など必要なことは財務局に相談する必要があります。
また、国有地の払い下げが完了し、国との譲渡契約が成立すれば土地の表
示登記と保存登記をすることによって、初めてあなたの土地として登記簿
上に公示されるのです。
次回は「親子二世帯住宅の建物登記について」です。
楽しみにお待ち下さい。
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登記豆知識[地目の定め方]
畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
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しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
事務所
〒998-0012 山形県酒田市旭新町8番36号
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
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