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2011/02/28(月)

登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

道路の雪も少なくなり、運転しやすくなりました。このまま、暖かい気候が続くと助かります。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


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◆登記・測量のQ&A 第121号
「分譲マンションの敷地はどこまでか」について
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前回は、購入した土地に、まったく知らない人の建物が登記上、残っている場合どのように対処すればいいのかについて概要をお話しました。

問い
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私は、分譲マンションを購入したいと思っているのですが、マンションの敷地がどこまでの範囲をいうのかわかりません。

1戸建の住宅と違ってマンションの敷地となると規模が大きく、専用駐車場もあったりします。

マンションの敷地とは、どの範囲をいうのでしょうか?

答え
────────────────────────────────

庄内では、分譲マンションは多くはありませんが、
分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体
が所在する土地、つまり建物が物理的に建っている土地のことです。

建物が一筆の土地の一部の上に建っている場合でも、その一筆の土地全部
が建物の敷地となります。

建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建
物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということか
ら法定敷地と呼ばれています。

また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土
地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」
とすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。こ
れを規約敷地と呼びます。

例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。こ
れらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定
敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。

つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば
建物の敷地として取り扱うことができます。

次回は「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。
           
  武器その44 スピードアップのとっておきの方法
   「自分の作業は、時間の〆切りをつくる。」

   どんな作業でも、時間の〆切りをつくって、作業すると、
  気持ちが集中して、早く片付く。
   これを〆切り効果という。

  
  
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-■-「仕事のヒント」-■-
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┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【人間関係のバランス】
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 キーワード:
   超プラス思考の人がいれば、それとバランスを取るように、
  超マイナス思考の人が生まれる。

 解説:
   人間が集まったときには、自然に感情の場が作られ、
  お互いに感情のバランスを取ろうとする。

   エレベーターが上にあがるときには、錘が下に下がる。
  腕を曲げるときに上の筋肉が収縮すれば、
  下の筋肉が拡張するのと同じように、

   グループのなかで、
  ある一人がポジティブに傾けば、別のひとりは
  ネガティブに傾く。
 


 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2011.2.28



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