お役立ち情報バックナンバー
2010/11/10(水)
登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
11月に入り、朝晩白鳥の鳴き声が聞こえています。今年は、秋がなくて
いきなり冬の気候だと聞きました。雪は遅いほうがありがたいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第114号
「筆界特定書とは」
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前回は「筆界調査委員による意見の提出」について概要をお話ししました。
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な調査を終了したときは、遅滞なく筆界特定登記官にたいして筆界特定についての意見を提出します。
そして、筆界特定登記官はこの意見を尊重し、これを踏まえて筆界特定をすることとされており、その意見書の具体的な内容をご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定書」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定の判断にあたっては、筆界調査委員の意見を踏まえるほか、次の内容を総合的に考慮することとされています。
<筆界特定の判断基準>
1、登記記録、地図または地図に準ずる図面および登記簿の附属書類の内容
2、対象土地および関係土地の地形、地目、面積および形状
3、工作物、囲障または境界標の有無、その他の状況とこれらの設置の経緯
4、その他の事情
筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が職氏名を記載し、職印を押印することとされています。
具体的には次のような内容となります。
────────────────────────────────
筆界特定書
手続番号
対象土地 甲
乙
申請人 住所
氏名
申請人代理人 資格 氏名
上記対象土地について、筆界調査委員○○○の意見を踏まえ、次のとおり
筆界を特定する。
結論
対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中、A点、B点、及びC点
を順次結んだ線と特定する。
理由の主旨
(筆界調査委員の意見書を別紙に添付し、これを引用することができる)
法務局
筆界特定登記官 職印
────────────────────────────────
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定後の措置とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
勝つことができない。
武器その37 スピードアップのとっておきの方法
作業は『段取り八分』
段取りとは、「準備」のこと。その準備がちゃんとできたら、
ことは80%くらい成ったようなものだ、というのが「段取り八分」
という言葉である。
作業にとりかかるまえに、作業に必要なものをメモにリストアップ
して、それらを整えてからスタートする。これがスピード処理のコツ
である。これをやらないと、必ず作業が中断して、必要なものを再度、
そろえなおしたりしないといけない。
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-■-「仕事のヒント」-■-
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┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【商品説明のポイントとは】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
お客の購買検討プロセスと、商品説明の順序を一致させる。
解説:
購入を決断するときの、お客の頭のなかを想像してみよう。
商品を購入するとき、
お客はどのような順番で、決断するだろうか?
お客の思考の順番と、
あなたの商品説明の順番が一致するようにしよう。
たとえば、お客が価格を考えていないときに、
あなたが価格について説得しようとすれば、お客は逃げていく。
お客が多くの商品と比較検討したいときに、
ひとつの商品に絞り込もうとすれば、お客は抵抗する。
お客の頭のなかを読める人が、
ビジネスを成功できる人である。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2010.11.10
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