お役立ち情報バックナンバー
2010/09/13(月)
登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
朝晩、ようやく涼しくなり、過ごしやすくなりました。
今年の夏は、記録的な暑さということでした。これからの秋を十分満喫したいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第111号
「行政機関等への協力依頼とは」
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前回は「立ち入り調査の手続き」について概要をお話ししました。
筆界特定にあたっては、土地の測量および実地調査が必要となるのが通常であるところ、実効的に調査するにあたっては、関係する土地に立ち入る必要が生じる場合があります。
そこで、法務局または地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地または関係土地あるいはその他の土地の測量・実地調査を行う場合、必要があると認める際は「必要な限度において」筆界調査委員や補助職員に、他人の土地に立ち入らせることができることとなっています。
というようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「行政機関等への協力依頼」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
法務局または地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができます。(不動産登記法138条)
筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有していることが多くあります。
これらの資料としては、例えば、市区町村の税務課等が有している旧公図(明治時代に作られた和紙図面)道路台帳、道路台帳附属図面、地籍図(国土調査)、土地区画整理登記令による土地所在図、土地改良登記令による土地所在図、公共用地に関する土地境界確定図等。
これらの資料や情報について、各機関から任意の協力が得られることも多いと考えられますが、必ずしも円滑に協力が得られるとは限らないため、組織として協力を求め、筆界特定制度と関係機関との連携を図るための根拠規定を定めたものであり、民事訴訟法186条に類似した規定です。
法務局または地方法務局の長から協力を求められた団体は、正当な理由がある場合を除き、これに応諾する義務があると考えられます。しかし制裁規定は無く、協力を強制することはできませんので、調査の必要性について説明し理解を求め、協力を得るという運用になります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「申請人等への手続き保障とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
勝つことができない。
武器その34 スピードアップのとっておきの方法
「今日できることは絶対に明日に延ばさない。」
途中で、作業をやりかけのまま帰宅すると、翌日また最初
からやりなおしになってしまうものである。おまけに、翌日は、
別の用件が急に突発的に出てきたりして、やりかけの仕事が
三日くらい遅れたりする。
今日できることは絶対に明日に延ばさない。
これが鉄則だ。
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-■-「仕事のヒント」-■-
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※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2010.9.13
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