• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2010/05/10(月)

登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ゴールデンウィークは天候にも恵まれ、汗ばむような日もありましたね。皆様、思い思いの休日を過ごされたかと思います。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第103号
「進行計画の策定とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界の職権による調査」について概要をお話ししました。

筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(公法上の境界)であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が自由に処分できる性質のものではないこと。筆界は公益に関係するものであることから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調査や証拠収集を充分に行う必要性があるということなどをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「進行計画の策定」について教えて下さい。


答え
────────────────────────────────

筆界特定登記官は、筆界特定の申請がされた場合、直ちに申請を却下すべき事由がないと認められるときは、標準処理期間を考慮し筆界特定の手続きの進行計画を策定します。

具体的には次のような内容になります。

1、事前準備調査を完了させる時期
2、申請人、関係人に立ち会う機会を与えて対象土地について測量・
  実地調査を行う時期
3、意見聴取等の期日を開催する時期
4、筆界調査委員が意見書を提出する時期
5、筆界特定を行う時期

筆界特定の前提となる事実調査については、スケジュール全体に影響を与えるため効率性と迅速さが求められます。

そこで、手続きを主宰する筆界特定登記官自らが手続き当初の段階で、筆界特定のスケジュールの目安を設定すること(進行計画の策定)が重要となります。

このスケジュールを、申請人や関係人にすみやかに伝えることにより、資料や意見を早期に収集できることから、筆界特定の計画的な審理に役立つことにつながります。

 <筆界調査の流れ>

   進行計画の作成・・・・筆界特定登記官
    ↓
   事前準備調査・・・・・補助職員
(1)基礎資料収集
(2)調査素図の作成
(3)現況等把握調査
    ↓
   論点整理・・・・・・筆界調査委員
    ↓
   手続費用の予納・・・申請人
    ↓
   対象土地の特定調査・・筆界調査委員
(1)関係人等立会
(2)測量・実地調査
(3)復元測量
    ↓
   意見聴取等の期日・・・筆界特定登記官


(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「事前準備調査とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。
           
  武器その26「 質問サイクル法 」(断り対処法その3)

   お客様の「断り」にあったとき、その場では、どのように
  対処したらよいのか。
   これは、断られたら「その(断る)理由を教えてください。
  どうしてなのですか?」と断る理由を質問する方法である。
 
   たいていの場合、お客様はその理由を説明する。それを
  一生懸命に聞けば、一時間くらいコミュニケーションできる。
  そうして、仲良くなってから、もう一度、用件を申し出る。
  そして断られたら、また、その理由を聞いて、コミュニケーション
  をはかる、という方法である。

   用件を申し出る
  → 断られる
  → その理由を質問する
  → 相手は説明する
  → 一生懸命に聞く
  → 仲良くなる、本音と状況がわかる
  → もう一度、用件を申し出る・・・

   このコツをマスターすれば、どんな断りでも、その場を
  上手に対処することができる。

  
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW


-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【歴史的にヒットしてきた広告コンセプト1 】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
   効果がくりかえし証明されている広告コンセプトのひとつ・・・
  見出し「一万円の間違い」。

 解説:
  「どちらの商品が高く見えますか? 
  あっ!あなたも間違えた!これで一万円の損」
    

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2010.5.10

バックナンバーリスト

2017/12/25(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2017/12/01(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2017/10/27(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2017/09/30(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2017/08/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2017/07/29(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2017/06/27(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2017/05/25(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2017/04/25(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2017/03/27(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2017/02/25(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2017/01/25(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2016/12/28(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2016/11/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2016/10/25(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
2016/09/26(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2016/08/25(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」
2013/10/09(水) 登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
2013/08/21(水) 登記・測量のQ&A NO.141「位置指定道路とは」
2013/07/19(金) 登記・測量のQ&A NO.140「幅員3メートルの市道・道路後退必要か」

総数:188件 (全10頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件