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2010/04/09(金)

登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

入社式や各学校の入学式も終わり、新学期、新年度がスタートしました。桜のつぼみもだいぶ膨らみ、ピンクに染まってきたようです。開花が楽しみですね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


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◆登記・測量のQ&A 第101号
「筆界特定の標準処理期間とは」
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前回は「筆界特定の手続き費用」について概要をお話ししました。

手続き費用とは、申請人が負担する費用で、筆界特定登記官が相当と認める者(土地家屋調査士の場合が多い)に行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用であり。あらかじめ予納しなければならないということなどをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定の標準処理期間について教えて下さい。


答え
────────────────────────────────
筆界特定制度創設の背景には、筆界確定訴訟(平均審理期間が2年程度)と比較して、より迅速な手続きが求められています。

筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の数、各地域の気候条件が加わると、やはりケースバイケースとなります。

各法務局において、これらの事情や事件数をもとに無理のない期間を設定するよう努力していますが、例えば、積雪の多い地域では冬期間の測量や現地調査が非情に困難となりますので、このような地域について3ヵ月程度長めの期間を設定しているようです。

いずれにしても各地域の実情に合わせて標準処理期間を設定しざるを得ないことが考えられます。

筆界特定申請後の手続きの流れと、概ねの所要期間は次のとおりです。

(1)筆界特定申請
    ↓
(2)申請書の審査・資料収集等 ----(概ね2ヵ月)
    ↓
(3)申請があった旨の公告・通知 ----(概ね3ヵ月)
    ↓
(4)筆界調査委員の指定
    ↓
(5)現況等把握調査 ----(概ね4ヵ月)
    ↓
(6)論点整理
    ↓
(7)手続き費用の予納
    ↓
(8)測量等の発注
    ↓
(9)特定調査 ----(概ね4〜6ヵ月)
    ↓
(10)意見聴取等の期日の実施
    ↓
(11)筆界特定委員の意見提出
    ↓
(12)筆界特定 ----(概ね6〜9ヵ月)
    ↓
(13)筆界特定をした旨の公告・通知

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)


筆界特定制度は平成18年1月20日の施行後、予想以上の申請件数があるそうで、現在の筆界調査委員では業務量に追いつかず、急遽大幅増員する法務局も出てきています。


もっと詳しくお知りになりたい場合には、当事務所(0234-23-2150)におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界の職権による調査とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。

  武器その24「 一言話法 」(断り対処法その1)

   お客様の「断り」に会ったとき、その場では、どのように
  対処したらよいのか。
   この「一言話法」は内容をあまり真剣に考える必要がないので、
  誰でも活用できる。その要領とは、

  「お金がない。」      
   (一言で)お金のある方にかぎって、そうおっしゃるんですよね。
    ところで・・・と別の質問を投げかける。

  「当分、考えていない。」
   (一言で)皆さん、最初はそうおっしゃいます。
    ところで・・・と別の質問を投げかける。

  「うちは転勤があるから」
   (一言で)そういう方も皆さん、聞いてくれているんですよ。
    ところで・・・と別の質問を投げかける。


  
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  ようにお願いする。注文書を2部入れて、1部はご自宅用、
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 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2010.4.9



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