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2010/02/26(金)

登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

 
暖かい日が続き、先日は車の窓を開ける程の陽気でした。このまま、暖かく、過ごしやすくなっていくといいですね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第098号
「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
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前回は「筆界特定の法的効力と手続きの構造」についてその概要をお話ししました。

筆界特定制度には筆界を確定する効力や行政処分性がなく「過去に定められた筆界線を探し出して公的な認定判断を示す制度」であり公的な証明力を有するに留まるということ。

手続きの構造は、適切な資料収集の必要性があること、隣人関係への悪影響を排除する観点から、「当事者対立構造を取らず」筆界特定登記官に筆界特定を促す「申請人から筆界特定登記官に対して」という構造になっているというようなことをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
1点のみの筆界特定の申請は可能でしょうか。

参考図1:
 

答え
────────────────────────────────

不動産登記法で言う筆界とは、「登記された1筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」(第123条1項)と定められています。

つまり、筆界特定の申請における筆界もまた、不動産登記法で言う筆界のことであり、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線ということになります。

筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず、質問のような1点のみの筆界特定の申請をすることはできないことになります。

参考図2:
 

(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編)

現在、法務局では地図情報を数値化しコンピュータで管理しています。

具体的には、筆界点を公共座標(世界測地系座標)を用いて位置づけし、筆界点の座標と結線データを収集することで、誤差の少ない復元能力を備えた地図の構築を目指しています。

筆界特定においても、地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように「境界線」を確定するというよりも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により、複数の点を結ぶことで筆界線を特定するという立場をとっています。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の申請手数料」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。

  武器その21「 自らへの誓い 」

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|        | 自らへの誓い |          |
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| 1.考えるまえに行動、行動。行動だけが結果を出す。  |
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| 2.自分の笑顔でお客さまと周囲を明るくしてみせる。  |
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| 3.不平、不満は、一切、口にしない。         |
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| 4.こんな熱心な営業マンは初めてだ、と思わせてみせる。|
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| 5.何があっても1棟成約。最後まで、諦めない。    |
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| 6.次月のための契約予定者を必ずつくっておく。    |
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| 7.1日7件。お客さまに接触する。          |
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| 8.クロージング。勇気をもってクロージングする。   |
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| 9.勉強する。お客さまのために勉強する。       |
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| 10.プロは言い訳なし。自らの責任を必ず果たす。    |
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|              平成  年  月  日   |
|                 ここに誓約する!   |
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  この10ヶ条のなかで、毎日のように意識した実践するのは、
 2番で、自分の笑顔でお客さまの気持ちが明るくなるようなら、
 それだけで、訪問自体がお客立ちではないか。それで、自分も
 救われるのだ。



  
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 解説:
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┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2010.2.26

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