お役立ち情報バックナンバー
2009/12/25(金)
登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
2009年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第095号
「筆界特定の方法とは」
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前回は「筆界特定の関係人とは」についてその概要をお話ししました。
対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となること、筆界特定がされると直接的な影響を受ける関係人に対し、適切な通知を行いその保障対策がとられていることなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の方法はどのようにするのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対し、土地の筆界特定を求める当事者から筆界特定の申請をします。
筆界特定登記官が筆界特定の申請について公告・通知すると、法務局又は地方法務局の長は、土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員を指定します。
筆界調査委員は現地の調査・測量の結果を基に、筆界特定についての意見を筆界特定登記官に対して提出します。
筆界特定登記官は筆界調査委員からの意見や当事者の意見陳述など筆界特定に関する諸要素を考慮し、筆界を現地で特定します。
そして特定した内容を公告するとともに、申請人や関係人に通知します。
これに不服の場合は従来の筆界確定訴訟を提起することができます。その際、筆界特定の資料は筆界確定訴訟の資料として活用できるため、結果的に紛争等の早期解決に役立つことになります。
(参考資料:日本土地家屋調査士連合会パンフレット「筆界特定制度」ができました。)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定制度では筆界に争い以外は扱わないのか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
勝つことができない。
武器その17「住宅事例集(アルバム)」
お客様は、御自分の予算の水準では、デザイン、プラン、
設備はどうなるか、そのメドを知りたい。
そのお客様にあった実質レベルの「住宅事例集(アルバム)」
を用意しておいて、見ていただく。
その中から「いま建てるなら、これが一番」という推奨プラン
をお客様にご覧いただく。
その推奨プランは、
・最近のデザイン傾向のなかから、このデザインが一番だ。
・最近の平面プランの傾向のなかから、このプランが一番だ。
・最近の設備・インテリアの傾向のなかから、この設備、
インテリアが一番だ。
という、調べつくした「結論」であるべきだ。
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-■-「仕事のヒント」-■-
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┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
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┃ 【実践と、目標の明確化を】
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キーワード:
実践すると目標が明確になる。目標を明確にすると
実践しやすくなる。
つまり、「実践」と「目標の明確化」は両輪である。
解説:
何をしたいかという明確な目的を持つことは実はそんなに
簡単じゃない。
成功が積み重なるにしたがって、目標も明確化してくるのだ。
小さな成功をすると、次にやりたいことが明確になる。
つまり小さな行動を起こした瞬間から、
成功は現実化に向かう。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.12.25
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