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2009/12/14(月)

登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

 師走に入り、少しずつあわただしくなっていくように感じられます。長期気象予報によると、ここ一か月は、雪、雨ともに少ないそうです。車の運転する者としては助かりますね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第094号
「筆界特定の関係人とは」
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前回は「筆界特定の対象土地と関係土地とは」についてその概要をお話ししました。

筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地を対象土地といい、対象土地以外の土地を関係土地ということなどをご紹介しました。


問い
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは誰を差すのですか?


答え
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは対象土地(申請地)の申請人以外の所有権の登記名義人等と、関係土地の所有権登記名義人等がこれにあたります。

つまり、対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となります。

申請人以外のこれらの人々(関係人)は、筆界特定がされると直接的な影響を受けることになります。

そこで筆界特定登記官は、筆界特定の申請があった場合には、これらの人々に次のような手続きを尽くさなければなりません。

1、筆界特定の申請があったことを通知する
    ↓
2、対象土地の測量や実地調査に立ち会わせる
    ↓
3、対象土地の筆界について意見又は資料の提出を求める
    ↓
4、意見聴取の期日に意見を述べ資料を提出する機会を与える
    ↓
5、意見や資料の提出があった場合、申請人や関係人とその内容を共有する

これらの手続きを行うことによって、筆界特定の適切な運用がなされることになります。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)


もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の方法とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。

  武器その16 「 営業日報 」

  営業日報の記載方法。
  項目は大きく次の5つに分けられる。

   1.積極的な提案をしたかどうか。
   2.商談場所と商談時間
   3.商談内容、問題点、対策
   4.明日の予定
   5.量の管理

   契約を取るのに一番大事な項目は商談内容、問題点、
  対策の欄である。ここを書くことができなかったら、
  自力で契約を取ることはできない。


  
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-■-「仕事のヒント」-■-
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┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【感情マーケティングを活用せよ】
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 キーワード:
 
  感情マーケティング(お客の感情を深く理解・共感する
  マーケティング)
  は何にでも活用できる。立ち退き交渉や、未集金の回収でも
  成果をあげることができる。

 
  解説:
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   人間をボジティブな行動に駆り立てる方法。
    紙とペンだけで、あなたの思ったことを分かりやすく伝え、
   そして必要な行動をとってもらうことである。
    あなたの書く能力は、稼ぐ能力と直結している。
    何にでも感情マーケティングを活用してみよう。

     

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.12.14

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