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2009/12/14(月)
登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
師走に入り、少しずつあわただしくなっていくように感じられます。長期気象予報によると、ここ一か月は、雪、雨ともに少ないそうです。車の運転する者としては助かりますね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第094号
「筆界特定の関係人とは」
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前回は「筆界特定の対象土地と関係土地とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地を対象土地といい、対象土地以外の土地を関係土地ということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは誰を差すのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは対象土地(申請地)の申請人以外の所有権の登記名義人等と、関係土地の所有権登記名義人等がこれにあたります。
つまり、対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となります。
申請人以外のこれらの人々(関係人)は、筆界特定がされると直接的な影響を受けることになります。
そこで筆界特定登記官は、筆界特定の申請があった場合には、これらの人々に次のような手続きを尽くさなければなりません。
1、筆界特定の申請があったことを通知する
↓
2、対象土地の測量や実地調査に立ち会わせる
↓
3、対象土地の筆界について意見又は資料の提出を求める
↓
4、意見聴取の期日に意見を述べ資料を提出する機会を与える
↓
5、意見や資料の提出があった場合、申請人や関係人とその内容を共有する
これらの手続きを行うことによって、筆界特定の適切な運用がなされることになります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の方法とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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自力で契約を取ることはできない。
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.12.14
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