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2009/05/12(火)

登記・測量のQ&A NO.080「水道用地とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

 新型インフルエンザのニュースが毎日報道されています。予防はやはり、マスク、手洗い、うがいのようです。落ち着いて行動したいものですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第080号
「水道用地とは」
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前回は「運河用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って人工的に作られた水路を言い、その運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地を「運河用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は地目の「水道用地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「水道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、水道用地(すいどうようち)は、
「もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条15号)

発電用のダム貯水池は「池沼」ですが、水道の水源地として作られたダム貯水池は「水道用地」として取り扱います。

水源から浄水場までの水路のための土地や送水パイプの敷地も「水道用地」として取り扱います。

浄水場に設置されている浄水のための施設や、その管理に用いる事務所などの建物の敷地など、その全体を「水道用地」として取り扱います。

浄水場から一般家庭に給水するための上水道の敷地も「水道用地」として取り扱います。

以上、地目の水道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が水道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「用悪水路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
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┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.5.12


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