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2009/03/26(木)

登記・測量のQ&A NO.077「墓地とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

 3月も終わりに近づき、卒業、入学、就職、引っ越しと、忙しい時期ではないいでしょうか。今年の桜前線は例年より早く、ゆっくり桜を楽しむ時間がとれるといいなと思っております。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第077号
「墓地とは」
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前回は「宅建主任者」についてお話ししました。
宅建主任者は、正式には宅地建物取引主任者といい、宅地建物を取引する業者の事務所には、法律に基づいた数の専任の取引主任者を置かなければならないことなどをご紹介しました。

今回は地目の「墓地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「墓地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、墓地(ぼち)は、
「人の遺体又は遺骨を埋葬する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条12号)

埋葬とは、死体や遺骨を埋め葬ることをいいます。

墓地には、近代的な霊園や村落などの共同墓地など様々な規模のものがありますが、何れも「墓地」として取り扱います。


以上、地目の墓地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が墓地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「境内地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。

  武器の3「住所録」

   今回の武器は赤ペンです。それも太いペン(三菱ユニ)。
  他の武器は固定していて柔軟性に欠けるが、この武器は臨機応変、
  変幻自在で使い方で最高最大の効果が出る。
   お客様との打合せの複写の帳面でメモをする時、必要なこと、
  大事なこと、強調したいことを太い赤ペンで書き、視覚に
  訴えて理解させること。
   話をするだけよりもはるかに高い効果が得られる。


  
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-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【最大の批判者が成功を助ける】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
   妻がNOといってくれ、最大の批判者になってくれるからこそ、
  夫の事業が成功する。

 解説:
   起業家は、なんでもかんでも前向き。軍人のように、
  前へ進んでいく。それに対して、NOいってくれる管理者
  と手を組むことが、会社の成長上、極めて重要。
   夫婦関係というのも、会社経営と似たところがある。
  配偶者が後ろ向きだったときほど、自分にとっては
  重要な情報があると考えよ。



 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.3.26


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