• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2005/01/25(火)

土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは。土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

2005年も、あっと言う間に1ヶ月が過ぎようとしています。
1年で最も寒い時期ですが、最近は徐々に日暮れが遅くなって来ました。
空気が乾燥して体調を崩しがちですが、どうぞご自愛下さい。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


★★★★★★★今月25日の悩み相談宅急便★★★★★★★2005年1月25日

★★★★★「字が異なる宅地は合筆できるか」★★★★★
 

第5回・土地建物悩み相談Q&A

問い
------------------------------------------------------------------
私が所有している宅地は、字が異なる2筆の土地ですが、法務局で登記事項証明書を請求したり、公図を閲覧する際、倍の手数料がかかります。


また、近い内に売却したいとも考えております。2筆であるため何かと不便な事もあるので、1筆にまとめる登記をしたいと思いますが、可能でしょうか?

答え
------------------------------------------------------------------
合筆登記ができるためには、次のような条件が必要です。

1、字名が同じ
2、地目が同じ
3、所有者が同じ
4、接続していること
5、抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと。
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)

以上のことから、ご質問の場合は字名が異なっているので、合筆登記はできないのです。ただし、行政区画の変更などで、2筆の土地の所在が同一になった場合は可能となります。

次回は「土地を分筆し道路位置指定」についてです。

楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
★登記豆知識[地目の定め方]★

  次の23の地目が法律で定められています。

  宅地、田、畑、牧場、原野、山林、保安林、公園、境内地、
  墓地、公衆用道路、鉱泉地、池沼、ため池、堤、運河用地、
  用悪水路、井溝、水道用地、塩田、雑種地、鉄道用地、
  学校用地
-----------------------------------------------------------


-------住宅営業お役立ち情報--------

 **************************************
 * 住宅購入見込み客とは(その二)  *
 **************************************

  ・夫婦ともに住宅購入意欲が強い。
  ・子供が学校入学の時期。このチャンスを活かしたいと
   思っている。
  ・子供に勉強部屋を与えたいと思っている。
  ・男女一室、思春期。個室が必要になっている。
  ・交通事情、周辺環境が悪くなってきた。
  ・現場で時間をかけて熱心に見たり聞いたりしている。
  ・土地を意欲的に物色中。


--------ビジネスお役立ち情報-------

 キーワード:
  顧客の絞込みとは、ひとつの条件ではなく、
 2つの条件が必要。

 解説:
  例えば、
  「小学生・中学生のお子様がいらっしゃる方にご案内」は、
  「○○地区の小学生・中学生のお子様がいらっしゃる方に
   ご案内」とする。
  すると、お客は「私のための情報だ」と感じる。

あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃神田昌典365日語録  株式会社アルマックより
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和

事務所
〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237

【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.1. 25
参照ファイル(1)
 

バックナンバーリスト

2013/06/20(木) 登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2013/05/17(金) 登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持ち分は」
2013/04/17(水) 登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」
2013/03/25(月) 登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2013/02/20(水) 登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
2013/01/25(金) 登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
2011/09/12(月) 登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
2011/08/25(木) 登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
2011/07/26(火) 登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」
2011/07/08(金) 登記・測量のQ&A NO.130「土地を分割して相続させたい」
2011/06/28(火) 登記・測量のQ&A NO.129「土地の境界石は信頼できるか」
2011/06/10(金) 登記・測量のQ&A NO.128「通行地役権を設定したい」
2011/05/25(水) 登記・測量のQ&A NO.127「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/05/10(火) 登記・測量のQ&A NO.126「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/04/25(月) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2011/04/12(火) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2011/03/25(金) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2011/03/11(金) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2011/02/28(月) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2011/02/10(木) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」

総数:188件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件