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2009/02/10(火)

登記・測量のQ&A NO.074「行政書士とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

 立春も過ぎ、春が少しずつ近づいているようです。今年のサラリーマン川柳「100句」が発表されました。思わず笑ってしまうような作品ばかりで、毎年、楽しみにしています。第一生命の公式ホームページで、ご覧になれます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


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◆登記・測量のQ&A 第074号
「行政書士とは」
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前回は「司法書士」についてお話ししました。
土地家屋調査士が、土地や建物の現在の状況がどうなっているのかを特定する登記(表示に関する登記)を担当するのに対し、司法書士は、その土地や建物が売買や相続、贈与する場合などの権利関係の登記を担当する事などをご紹介しました。

今回は「行政書士」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
不動産の登記には行政書士が関わる場合もあるようですが、土地家屋調査士の業務にはどのように関わっているのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
行政書士(ぎょうせいしょし)は、行政書士法という法律に基づき、官公署に提出する書類等の作成や手続きの代理を行います。

土地家屋調査士が行う業務の中には、役所への許認可等の申請が伴う場合も多く発生します。そのような場合には行政書士の力を借りて業務を行うことになります。

許認可等の申請が伴う業務には次のようなものがあります。

・狭あい道路拡幅協議
・道路位置指定の申請手続
・道路の乗り入れ申請
・用途廃止払下手続
・農地転用手続
・開発行為許可申請

上記のような行政書士の業務が伴うような場合でも、土地家屋調査士が窓口となって業務を進めることができます。

また、行政書士の資格を併せ持っている土地家屋調査士も数多く存在します。


以上、土地家屋調査士と行政書士の関わりについて簡単にご紹介しましたが、もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「不動産鑑定士とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。

  武器の1「名刺」A たかが名刺、されど名刺
   
   たった1枚の名刺で契約が取れた。
 
  名刺の裏面記載の営業マンの信条をお客様が読んで、
  恥を知る人であればいい加減な仕事はできっこないと確信し、
  「私の目がふし穴ではないことを証明してください。」
  と新築を依頼された。
          −−−−野瀬銘木店(千葉県)−−−− 

 
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-■-「仕事のヒント」-■-
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┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【営業マンの口癖は?】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
   営業マンはお客に、「ありがとう」ではなく、
  「どういたしまして」と言えるのが理想

 解説:
   本来、ありがとうとはお客が言うべきものである。
  なぜなら、100円のものをお客が購入するのは、
  100円以上の対価を感じているからである。
   ということは、営業マンのほうが、
  お客にエネルギーをより多く与えていることになる。
  こうした信念をもったとたん、セールス力は飛躍的に向上する。


 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.2.10


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