お役立ち情報バックナンバー
2008/12/26(金)
登記・測量のQ&A NO.071「土地家屋調査士とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
今年もあと一週間ほどとなりました。今年の世相を表す漢字は「変」ということでした。なるほど、首を傾げたくなるようなニュースが多かったですね。皆様、どうぞよいお年をお迎えください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第071号
「土地家屋調査士とは」
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前回は「調査士法人」についてお話ししました。
調査士法人は、土地家屋調査士が共同して設立した法人で、複数の調査士が知識や経験を共有することで、時代の変化と共に複雑で多様化する業務に対応できるようになった事などをご紹介しました。
今回は「土地家屋調査士」そのものについてお話ししましょう。
問い
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土地家屋調査士は、不動産を取り扱う資格者である事はわかりますが、そもそもどんな業務を行っているのでしょうか?
答え
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土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、他人の依頼を受けて、土地や建物といった不動産が、
・どこにあるのか
・どのような形状・面積なのか
・どのような用途に使われているのか
などを調査・測量し、必要な図面や書類を作成し、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う専門家です。
土地や建物の事を「不動産」と呼びます。
不動産は国民の大切な財産ですので、その取引が安全で円滑に進められるよう「不動産登記制度」が定められています。
不動産登記制度は、国民の所有する不動産に関する情報を登記簿に載せ、一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにするとともに、不動産の取引が安全で円滑に進められるようにする制度です。
不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2種類の情報が掲載されています。
■表示に関する登記
「土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」を知ることができる情報、つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするもので、権利に関する登記の前提となります。
■権利に関する登記
「その土地や建物には、だれがどのような権利をもっているのか?」といった、その不動産に係る権利の種類・内容、権利の移転・変更に関する情報を登記するものです。
上記のうち「表示に関する登記」に必要な業務を行うのが土地家屋調査士というわけです。
以上、土地家屋調査士について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「測量士とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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客に信頼感を与えよう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2008.12.26
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