お役立ち情報バックナンバー
2008/10/10(金)
登記・測量のQ&A NO.066「代位登記とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
秋晴れの気持ちのよい天気が続いております。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋と、皆様は何をして過ごされていますか。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第066号
「代位登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「嘱託登記」についてお話ししました。
嘱託登記とは、当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きのことで、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われることなどをご紹介しました。
今回は「代位登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
代位登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記を申請する事ができるのは、その登記をすることによって権利を得る人およびその義務を負う人だけです。
しかし、通常では登記の申請ができない立場の人でも、法律(民法)の定めによって申請人に代わって登記の申請をする事ができる場合があります。
┌───────────────────────────────
│■民法
│第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属す
│る権利を行使することができる。ただし、---以下省略---
└───────────────────────────────
他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権者(さいけんしゃ)といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負う人を債務者(さいむしゃ)といいます。
債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持っている権利を債務者に代わって行使することができるのです。この事を債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)といいます。
つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できることになるのです。
この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)といいます。
一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を代位申請する事ができます。
また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や地方公共団体が、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する事ができます。
以上、代位登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「調査士会」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-■-「住宅営業のヒント」-■-
キッチンを制する者が住宅営業を制す
男性の営業マンが苦手意識を持つキッチン。
しかし、キッチンこそ、話材の宝庫なのだ。
毎日欠かさず料理を行う場所なので、キッチンを
マスターすれば奥さまと打ち解け、本音をつかめる。
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【成約のためのキーワード】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
資料請求者を成約に近づけるキーワードは、「なぜ?」
解説:
「なぜ、この商品が必要なのですか?」
「なぜ、この商品が欲しいのですか?」という問いに
明確な答えを出せるお客は、いますぐ客。
あなたの商品を買いたい理由が明確な客から優先して対応しよう。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2008.10.10
バックナンバーリスト
2017/12/25(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2017/12/01(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2017/10/27(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2017/09/30(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2017/08/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2017/07/29(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2017/06/27(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2017/05/25(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2017/04/25(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2017/03/27(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2017/02/25(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2017/01/25(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2016/12/28(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2016/11/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2016/10/25(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
2016/09/26(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2016/08/25(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」
2013/10/09(水) 登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
2013/08/21(水) 登記・測量のQ&A NO.141「位置指定道路とは」
2013/07/19(金) 登記・測量のQ&A NO.140「幅員3メートルの市道・道路後退必要か」