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2010/02/11(木)
「鉱泉地とは」
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「鉱泉地とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉱泉地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉱泉地(こうせんち)は、
「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号)
具体的には、温泉(鉱泉)の湧き出し口、湧き出した鉱泉を一時溜めてお
く設備の敷地、鉱泉を引水するための導管や送湯管等も、湧き出し口の維
持に必要な範囲内であれば、「鉱泉地」として取り扱います。
実際には、温泉地以外では、あまりこのような地目を目にすることはあり
ません。
以上、地目の鉱泉地について簡単にご紹介しました。
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