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2005/04/02(土)

土地を分割して相続させたい

★★★★★「土地を分割して相続させたい」★★★★★
 


問い
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私は300坪の宅地を所有しています。

この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。


1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合には、
どのような表現をすればいいのでしょうか?





答え
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不動産の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする
場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなけれ
ばなりません。

つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。

通常は不動産の表示として「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分
なのですが、この場合には、土地家屋調査士に依頼して、土地を実測し、
その図面を添付しておくのが良いでしょう。

図面には、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」と特定できるよ
うにするのです。


また、この図面に基づいて、今のうちから分筆登記をやっておくことも良
い方法です。

分筆登記をしておけば、法務局の公図に、分割した新たな土地の地番が書
き加えられ、地積測量図が備え付けられます。

これによって、遺言書には所在地番を書くことで、不動産の明確な特定が
できるようになります。

次は実際にあった遺言書の中身ですが、非常に困った事例の一つです。

「○○◇◇が所有する土地、建物を○○△△に遺贈する」

この表現は一見して問題ないように思われますが、結果的に、この遺言書
で相続登記をすることはできません。

つまり、不動産を明確に特定することが最も重要なことなのです。




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 ┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
 ┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
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