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2005/03/03(木)
雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か
★★★★★「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」★★★★★
問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に
「雑種地」と記載されていました。
かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていた
ので驚きました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?
「宅地」への変更は可能なのでしょうか?
答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。
「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池
沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・
保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」
しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定め
られているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土
地」と規定されています。
すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という
意味を持っています。
一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。
しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛
土以前の地目とみられています。
設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」
への地目変更登記が可能です。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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