• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2005/04/02(土)

土地を分割して相続させたい

★★★★★「土地を分割して相続させたい」★★★★★
 


問い
------------------------------------------------------------------
私は300坪の宅地を所有しています。

この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。


1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合には、
どのような表現をすればいいのでしょうか?





答え
------------------------------------------------------------------
不動産の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする
場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなけれ
ばなりません。

つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。

通常は不動産の表示として「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分
なのですが、この場合には、土地家屋調査士に依頼して、土地を実測し、
その図面を添付しておくのが良いでしょう。

図面には、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」と特定できるよ
うにするのです。


また、この図面に基づいて、今のうちから分筆登記をやっておくことも良
い方法です。

分筆登記をしておけば、法務局の公図に、分割した新たな土地の地番が書
き加えられ、地積測量図が備え付けられます。

これによって、遺言書には所在地番を書くことで、不動産の明確な特定が
できるようになります。

次は実際にあった遺言書の中身ですが、非常に困った事例の一つです。

「○○◇◇が所有する土地、建物を○○△△に遺贈する」

この表現は一見して問題ないように思われますが、結果的に、この遺言書
で相続登記をすることはできません。

つまり、不動産を明確に特定することが最も重要なことなのです。




┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

 ┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
 ┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
 ┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
        
      〒813-0012
      福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
      TEL 092-405-8434
      FAX 092-405-8435
  http://www.to-ki.jp/morita/
「登記の守田」で検索
morita@to-ki.jp

┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘

バックナンバーリスト

2010/01/14(木) 「鉄道用地とは」
2009/12/28(月) 「学校用地とは」
2009/12/10(木)  「畑とは」
2009/11/24(火)  「田とは」
2009/10/31(土)  「宅地とは」
2009/10/17(土)  「地図訂正とは」
2009/09/25(金)  「地目変更とは」
2009/09/06(日)  「地積更正とは」
2009/08/21(金)  「合筆できない土地」
2009/08/03(月) 「分筆できない土地」
2009/07/21(火)  「合筆の場合の地番の付け方」
2009/07/07(火)  「分筆の場合の地番の付け方」
2009/06/19(金)  「地番とは?」
2009/06/04(木)  「堤防と民有地の境」
2009/05/20(水)  「海や川と陸地の境」
2009/05/08(金)  「傾斜地の筆界」
2009/04/22(水)  「筆界と所有権界」
2009/03/27(金)  「国有地の払い下げを受けたとき」
2009/03/16(月)  「建物の合体とは?」
2009/02/26(木) 「建物の区分とは?」

総数:191件 (全10頁)

前20件 |<< 3 4 5 6 7 8 9 >>| 次20件