お役立ち情報バックナンバー
2005/04/02(土)
土地を分割して相続させたい
★★★★★「土地を分割して相続させたい」★★★★★
問い
------------------------------------------------------------------
私は300坪の宅地を所有しています。
この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。
1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合には、
どのような表現をすればいいのでしょうか?
答え
------------------------------------------------------------------
不動産の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする
場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなけれ
ばなりません。
つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。
通常は不動産の表示として「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分
なのですが、この場合には、土地家屋調査士に依頼して、土地を実測し、
その図面を添付しておくのが良いでしょう。
図面には、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」と特定できるよ
うにするのです。
また、この図面に基づいて、今のうちから分筆登記をやっておくことも良
い方法です。
分筆登記をしておけば、法務局の公図に、分割した新たな土地の地番が書
き加えられ、地積測量図が備え付けられます。
これによって、遺言書には所在地番を書くことで、不動産の明確な特定が
できるようになります。
次は実際にあった遺言書の中身ですが、非常に困った事例の一つです。
「○○◇◇が所有する土地、建物を○○△△に遺贈する」
この表現は一見して問題ないように思われますが、結果的に、この遺言書
で相続登記をすることはできません。
つまり、不動産を明確に特定することが最も重要なことなのです。
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
http://www.to-ki.jp/morita/
「登記の守田」で検索
morita@to-ki.jp
┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘
バックナンバーリスト
2004/08/16(月) 隣の家の土地との境界線を確定したい
2004/08/02(月) マンション購入者に敷地の所有権あるか
2004/07/20(火) 分譲マンションの敷地とはどこまでか
2004/07/03(土) 相続した土地の場所が不明
2004/06/15(火) 話し合いによる区画変更は可能か
2004/06/03(木) 土地を購入したら滅失忘れ建物
2004/05/15(土) 字が異なる宅地は合筆できるか
2004/05/01(土) 親子二世帯住宅の建物登記について
2004/04/15(木) 国有地の払い下げ
2004/04/01(木) 20年前建てた家は登記できるか
2004/03/15(月) 現地と公図の形が違う