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2004/06/15(火)
話し合いによる区画変更は可能か
★★★★★「話し合いによる区画変更は可能か」★★★★★
問い
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私の所有する5番の土地と、隣接するB氏の6番の土地は、
形状が入り組んで不整形なため、両者話し合いによって利用しやすい
ように境界線を真っ直ぐにしようと思っています。
お互い合意の上で杭を打ち、境界線をはっきりしておけば登記まで
しなくても問題ないように思います。
わざわざ登記する必要があるのでしょうか?
答え
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法務局備え付け地図(公図)の筆界線(境界線)は、個人の意志や
話合いだけで自動的に変更するものではありません。
変更したい場合は、利用しやすい区画になるように分筆登記を行い、
それぞれの土地について所有権移転登記の手続を行わなければなりま
せん。
もしこのような手続を省略していると、法務局の地図(公図)は従前の
ままであるため、子供が相続した後や、第三者に売買する場合、境界紛
争に発展しかねません。
ですから、登記・測量の手数料が少々かかったとしても、将来に渡って
権利関係を明確にしておくことが、「転ばぬ先の杖」として、緊急では
なくても非常に大切なことです。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
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