お役立ち情報バックナンバー
2009/04/22(水)
「筆界と所有権界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「筆界と所有権界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
問い
──────────────────────────────
土地の境界には2種類あると聞きましたが、どういう事なのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
土地の境界は「筆界」と「所有権界」に分類することができます。
まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地
番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。
筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができ、
「公法上の境界」とも呼ばれます。
次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有
権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決める
ことができます。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。
例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)のままだと土地の
使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいよ
うに境界を変更したとしましょう。
参考図:
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状
態の境界が所有権界です。
上記の例のような「筆界」と「所有権界」が一致していない状態の
まま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相
続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
ですから、お隣との境界を変更した場合には、登記(分筆・所有権
移転)をして、「所有権界」と「筆界」とを一致させておきましょう。
バックナンバーリスト
2005/08/11(木) 登記面積より少ない実測面積
2005/07/07(木) 公図の無番地は脱落地なのか
2005/06/15(水) 市街化調整区域に住宅を建てたい
2005/05/16(月) 分譲マンション土地の持分は
2005/04/23(土) 土地家屋調査士とは
2005/04/02(土) 土地を分割して相続させたい
2005/03/17(木) 幅員3メートルの市道、道路後退必要か
2005/03/03(木) 雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か
2005/02/16(水) 休耕田の地目変更できるか
2005/02/01(火) ビニールハウスは登記できるか
2005/01/17(月) 傾斜地がある土地の境界線はどこか
2005/01/04(火) 土地の境界石は信頼できるか
2004/12/19(日) 通行地役権を設定したい
2004/12/01(水) 仮換地上の建物の登記
2004/11/16(火) 違法建築の建物登記は可能か
2004/11/02(火) 幅員4メートルない位置指定道路
2004/10/17(日) いつ建物として認定されるか
2004/10/04(月) 土地の境界はいつできたか
2004/09/15(水) 地番と住居表示の違いがわからない
2004/09/01(水) 買った土地の面積が少ない