お役立ち情報バックナンバー
2008/05/26(月)
「主たる建物と附属建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「主たる建物と附属建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
問い
──────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と
「附属建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者
の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめ
て一個の建物として取り扱うことができます。
つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができ
るのです。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる
建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。
上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかで
すので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の
建物として取り扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を
満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建
物と附属建物として登記することはできません。
※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登
記できない建物」を参照してください。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して
利用されているような場合には、主たる建物と附属建物として登記
することはできません。
参考図2:
以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際に
は、主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非
常に難しい場合があります。
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
http://www.to-ki.jp/morita/
「登記の守田」で検索
morita@to-ki.jp
┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘
バックナンバーリスト
2005/08/11(木) 登記面積より少ない実測面積
2005/07/07(木) 公図の無番地は脱落地なのか
2005/06/15(水) 市街化調整区域に住宅を建てたい
2005/05/16(月) 分譲マンション土地の持分は
2005/04/23(土) 土地家屋調査士とは
2005/04/02(土) 土地を分割して相続させたい
2005/03/17(木) 幅員3メートルの市道、道路後退必要か
2005/03/03(木) 雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か
2005/02/16(水) 休耕田の地目変更できるか
2005/02/01(火) ビニールハウスは登記できるか
2005/01/17(月) 傾斜地がある土地の境界線はどこか
2005/01/04(火) 土地の境界石は信頼できるか
2004/12/19(日) 通行地役権を設定したい
2004/12/01(水) 仮換地上の建物の登記
2004/11/16(火) 違法建築の建物登記は可能か
2004/11/02(火) 幅員4メートルない位置指定道路
2004/10/17(日) いつ建物として認定されるか
2004/10/04(月) 土地の境界はいつできたか
2004/09/15(水) 地番と住居表示の違いがわからない
2004/09/01(水) 買った土地の面積が少ない