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2008/05/26(月)

「主たる建物と附属建物」

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「主たる建物と附属建物」
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問い
──────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?




答え
──────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と
「附属建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。

建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者
の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめ
て一個の建物として取り扱うことができます。

つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができ
るのです。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる
建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。

参考図1:


ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。

上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかで
すので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の
建物として取り扱うことができるのです。

しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を
満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建
物と附属建物として登記することはできません。

※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登
記できない建物」を参照してください。

また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して
利用されているような場合には、主たる建物と附属建物として登記
することはできません。

参考図2:


以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際に
は、主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非
常に難しい場合があります。


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 ┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
 ┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
 ┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
        
      〒813-0012
      福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
      TEL 092-405-8434
      FAX 092-405-8435
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morita@to-ki.jp

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