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2008/05/26(月)
「主たる建物と附属建物」
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「主たる建物と附属建物」
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問い
──────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と
「附属建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者
の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめ
て一個の建物として取り扱うことができます。
つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができ
るのです。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる
建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。
上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかで
すので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の
建物として取り扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を
満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建
物と附属建物として登記することはできません。
※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登
記できない建物」を参照してください。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して
利用されているような場合には、主たる建物と附属建物として登記
することはできません。
参考図2:
以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際に
は、主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非
常に難しい場合があります。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
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TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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