お役立ち情報バックナンバー
2010/06/14(月)
「職権登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「職権登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
問い
────────────────────────────────
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きましたが、
どういうことなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても
登記官が職務上の権限で行う場合があります。
この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」と
いいます。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
└───────────────────────────────
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行
うことができるということです。
では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、
そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その
当事者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は
職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目となった場合や、地図を作成するため
に必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記でき
ることになっています。
バックナンバーリスト
2010/11/13(土) 「運河用地とは」
2010/10/29(金) 「境内地とは」
2010/10/11(月) 「墓地とは」
2010/09/30(木) 「土地家屋調査士とは」
2010/09/13(月) 「調査士法人とは」
2010/08/24(火) 「公嘱協会とは」
2010/08/09(月) 「調査士会連合会とは」
2010/07/28(水) 「調査士会とは」
2010/07/13(火) 「代位登記とは」
2010/06/27(日) 「嘱託登記とは」
2010/06/14(月) 「職権登記とは」
2010/05/27(木) 「登記所とは」
2010/05/10(月) 「登記官とは」
2010/04/29(木) 「中間地目とは」
2010/04/14(水) 「原野とは」
2010/03/30(火) 「牧場とは」
2010/03/15(月) 「山林とは」
2010/02/27(土) 「池沼とは」
2010/02/11(木) 「鉱泉地とは」
2010/01/29(金) 「塩田とは」