• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2010/06/14(月)

「職権登記とは」

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「職権登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

問い
────────────────────────────────
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きましたが、
どういうことなのでしょうか?




答え
────────────────────────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても
登記官が職務上の権限で行う場合があります。

この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」と
いいます。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
└───────────────────────────────

表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行
うことができるということです。

では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、
そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その
当事者に登記の申請義務が課せられています。

また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は
職権登記できないことになっています。

ただし、一筆の土地の一部が別の地目となった場合や、地図を作成するため
に必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記でき
ることになっています。