お役立ち情報バックナンバー
2008/09/28(日)
「建物の種類とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「建物の種類とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
問い
──────────────────────────────
種類が「店舗」で登記されている建物を改造して住宅として使おう
と思っています。建物の形状や床面積は変わらないのですが、建物
の種類を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の種類」
とはどういったものなのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
建物の種類(たてもののしゅるい)は、建物を特定するために登記
事項とされています。そして、建物の種類が変更になったときに
は、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請し
なければなりません。
建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のよ
うに定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店
舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車
庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない
建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途によ
り建物の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための
判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい
種類を登記することができる事になっています。
最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるよ
うになりましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくも
のと思われます。
バックナンバーリスト
2009/02/10(火) 「建物の合併とは?」
2009/01/10(土) 「建物を分割する時」
2008/12/24(水) 「建物を取り壊した時」
2008/12/08(月) 「建物を増築・改築した時」
2008/11/19(水) 「建物を新築した時」
2008/11/09(日) 「家屋番号とは?」
2008/10/20(月) 「建物の構造とは?」
2008/09/28(日) 「建物の種類とは?」
2008/09/07(日) 「用途地域って何?」
2008/08/13(水) 「敷地権って何?」
2008/07/14(月) 「区分建物」
2008/05/26(月) 「主たる建物と附属建物」
2008/03/26(水) 「登記できない建物」
2008/03/11(火) 「床面積に含まれない部分」
2008/02/11(月) 「建物の床面積はどうやって測るの?」
2008/01/04(金) 「土地の面積はどうやって測るの?」
2007/11/07(水) 「住居表示って何?」
2007/09/03(月) 「法定外公共物って何?」
2007/07/31(火) 「境界標って何?」
2007/07/07(土) 「境界確定図って何?」