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お役立ち情報バックナンバー

2009/02/10(火)

「建物の合併とは?」

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「建物の合併とは?」
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問い
──────────────────────────────
父が所有する居宅の隣に建物(店舗)を建てて所有しておりました
が、今回父が亡くなり居宅を相続することになったのを機会に、二
棟の建物を一個の建物として登記したいと考えています。このよう
な場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?





答え
──────────────────────────────
それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物
とする場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請
します。

参考図:
 

建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることな
く、登記上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登
記と同様に所有者の意思に基づいて申請することができます(申請
義務はありません)。

ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係に
ないときや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められ
ません。

また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物
と所有権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権
以外に権利の登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物
も合併できません。

建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併す
ることによって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制
限されているのです。


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総数:191件 (全10頁)

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