• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2008/09/28(日)

「建物の種類とは?」

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「建物の種類とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


問い
──────────────────────────────
種類が「店舗」で登記されている建物を改造して住宅として使おう
と思っています。建物の形状や床面積は変わらないのですが、建物
の種類を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の種類」
とはどういったものなのでしょうか?




答え
──────────────────────────────
建物の種類(たてもののしゅるい)は、建物を特定するために登記
事項とされています。そして、建物の種類が変更になったときに
は、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請し
なければなりません。

建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のよ
うに定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店
舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車
庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない
建物については、これに準じて定めるものとする。

2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途によ
り建物の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------

建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための
判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい
種類を登記することができる事になっています。

最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるよ
うになりましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくも
のと思われます。


バックナンバーリスト

2010/01/14(木) 「鉄道用地とは」
2009/12/28(月) 「学校用地とは」
2009/12/10(木)  「畑とは」
2009/11/24(火)  「田とは」
2009/10/31(土)  「宅地とは」
2009/10/17(土)  「地図訂正とは」
2009/09/25(金)  「地目変更とは」
2009/09/06(日)  「地積更正とは」
2009/08/21(金)  「合筆できない土地」
2009/08/03(月) 「分筆できない土地」
2009/07/21(火)  「合筆の場合の地番の付け方」
2009/07/07(火)  「分筆の場合の地番の付け方」
2009/06/19(金)  「地番とは?」
2009/06/04(木)  「堤防と民有地の境」
2009/05/20(水)  「海や川と陸地の境」
2009/05/08(金)  「傾斜地の筆界」
2009/04/22(水)  「筆界と所有権界」
2009/03/27(金)  「国有地の払い下げを受けたとき」
2009/03/16(月)  「建物の合体とは?」
2009/02/26(木) 「建物の区分とは?」

総数:191件 (全10頁)

前20件 |<< 3 4 5 6 7 8 9 >>| 次20件