お役立ち情報バックナンバー
2008/09/28(日)
「建物の種類とは?」
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「建物の種類とは?」
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問い
──────────────────────────────
種類が「店舗」で登記されている建物を改造して住宅として使おう
と思っています。建物の形状や床面積は変わらないのですが、建物
の種類を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の種類」
とはどういったものなのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
建物の種類(たてもののしゅるい)は、建物を特定するために登記
事項とされています。そして、建物の種類が変更になったときに
は、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請し
なければなりません。
建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のよ
うに定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店
舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車
庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない
建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途によ
り建物の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための
判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい
種類を登記することができる事になっています。
最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるよ
うになりましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくも
のと思われます。
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