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お役立ち情報バックナンバー

2012/12/27(木)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A112

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■


こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

クリスマスと言えばサンタさんからのプレゼント。
シーズンに入ると子供たちはサンタさんへのお手紙を書き始める。

見るといくつもほしいものを書いているではないですか。
そんなにたくさん書いてもプレゼントはひとつだけだぞ、と思いつつも
「サンタさん来るといいね」なんて言ってみる。

イヴの晩に娘が何やら書いている。
「サンタさんへ」
えっ?
「この間サンタさんにお手紙出したやろ。今頃書いてもサンタさんもう出発しとるよ」
「でもね、この前、字まちがえたと」
泣きながら最後まで書き続ける。
枕元には書き直したお手紙とプレゼント用の袋。

前回のお手紙と見比べてみると「○○と△△をひとつづつ」が
「○○と△△をひとつずつ」。
ん?
「づ」と「ず」の違いだけ。

どちらが正しい文字なのかずっと悩んでいたのでしょう。

泣くほどのこだわりがあったようで・・・。
恐れ入りました。


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◆登記・測量のQ&A 第112号
「申請人等への手続き保障とは」
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前回は「行政機関等への協力依頼」について概要をお話ししました。

筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、
法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外
にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有し
ていることが多くあります。

そこで、不動産登記法138条では、法務局または地方法務局の長は、筆
界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地
方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必
要な協力を求めることができる。と規定されており、その具体的な内容及
び運用方法についてご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「申請人等への手続き保障」について教えて下さい。

答え
────────────────────────────────

筆界特定制度では、筆界調査委員が必要な資料を収集し、これをもとに筆
界特定登記官が判断をなす構造となっています。

他方で、筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさ
せたり、意見・資料を提出させたりするなどの、手続き保障がなされています。

具体的には、次のような理由から手続き保障を手厚く位置づけています。

1、筆界特定は実質的には所有権の範囲に影響する場合が多いこと。
2、関係人に手続き保障を与えないと、不意打ち的な筆界特定がなされる恐れがあること。
3、関係人など現地の当事者の方が境界に関する資料や事情に詳しい場合が多いこと。

以上が、行政処分にも増して手続き保障を重視している理由です。

具体的な手続き保障の内容は次のとおりです。

1、申請人及び関係人は、意見・資料の提出ができる。
2、測量・実地調査への立会いの機会がある。
3、事前に期日・場所が通知されて対象土地の筆界について意見を述べる機会がある。
4、筆界特定の公告から通知までの間、作成された調書・提出資料の閲覧を請求できる。
5、筆界特定に関する各種の通知がなされる。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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登記測量の分野で深く関わっております。
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よろしくお願いします。
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
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