お役立ち情報バックナンバー
2010/06/14(月)
「職権登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「職権登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
問い
────────────────────────────────
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きましたが、
どういうことなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても
登記官が職務上の権限で行う場合があります。
この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」と
いいます。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
└───────────────────────────────
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行
うことができるということです。
では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、
そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その
当事者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は
職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目となった場合や、地図を作成するため
に必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記でき
ることになっています。
バックナンバーリスト
2011/12/19(月) 「筆界特定の申請手数料とは」
2011/12/08(木) 「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2011/11/25(金) 「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2011/10/30(日) 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2011/10/19(水) 「筆界特定の方法とは」
2011/09/25(日) 「筆界特定の関係人とは」
2011/09/01(木) 筆界特定の対象土地と関係土地とは
2011/06/30(木) 「筆界特定の申請人とは」
2011/06/16(木) 「筆界の特定とは」
2011/05/31(火) 「筆界特定制度の筆界とは」
2011/05/16(月) 「筆界特定制度とは」
2011/04/28(木) 「雑種地とは」
2011/04/12(火) 「公園とは」
2011/03/11(金) 「公衆用道路とは」
2011/02/27(日) 「保安林とは」
2011/02/09(水) 「井溝とは」
2011/01/28(金) 「堤とは」
2011/01/02(日) 「ため池とは」
2010/12/13(月) 「用悪水路とは」
2010/11/30(火) 「水道用地とは」