• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2011/01/02(日)

「ため池とは」

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「ため池とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「ため池」とはどのような土地を指すのでしょうか?






答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、ため池(ためいけ)は、
「耕地かんがい用の用水貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条17号)

公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
いる水の貯留地を「ため池」として扱います。

かんがい用水として用いない場合には「池沼」となります。

一般に「ため池」とは、人工的に用水を貯留する目的で作られた池を指し
ますが、登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、
その目的で判断します。

ですから、自然にできた池であっても、かんがい用水として用いる場合に
は、「ため池」として取り扱います。



バックナンバーリスト

2011/12/19(月) 「筆界特定の申請手数料とは」
2011/12/08(木) 「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2011/11/25(金) 「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2011/10/30(日) 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2011/10/19(水) 「筆界特定の方法とは」
2011/09/25(日) 「筆界特定の関係人とは」
2011/09/01(木) 筆界特定の対象土地と関係土地とは
2011/06/30(木) 「筆界特定の申請人とは」
2011/06/16(木) 「筆界の特定とは」
2011/05/31(火) 「筆界特定制度の筆界とは」
2011/05/16(月) 「筆界特定制度とは」
2011/04/28(木) 「雑種地とは」
2011/04/12(火) 「公園とは」
2011/03/11(金) 「公衆用道路とは」
2011/02/27(日) 「保安林とは」
2011/02/09(水) 「井溝とは」
2011/01/28(金) 「堤とは」
2011/01/02(日) 「ため池とは」
2010/12/13(月)  「用悪水路とは」
2010/11/30(火) 「水道用地とは」

総数:191件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 7 >>| 次20件