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2011/01/02(日)

「ため池とは」

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「ため池とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「ため池」とはどのような土地を指すのでしょうか?






答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、ため池(ためいけ)は、
「耕地かんがい用の用水貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条17号)

公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
いる水の貯留地を「ため池」として扱います。

かんがい用水として用いない場合には「池沼」となります。

一般に「ため池」とは、人工的に用水を貯留する目的で作られた池を指し
ますが、登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、
その目的で判断します。

ですから、自然にできた池であっても、かんがい用水として用いる場合に
は、「ため池」として取り扱います。



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