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2004/02/01(日)

土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

早いものでもう2月になりました。
学校ではインフルエンザが大流行とのことですが、タイでは鳥インフルエンザといった耳慣れない病気で鶏が感染して問題になっているようです。
免疫力を高めるには栄養と睡眠は欠かせません。疲れたら早めに休んで、しっかり体を守りましょう!

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター阪神窓口」http://to-ki.jp/misaka/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★★★★★★2月1日の悩み相談宅急便★★★★★★2004年2月1日

★★★★★★「土地を購入したら滅失忘れ建物」★★★★★
 

第1回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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A氏から土地を購入し、建物を新築しました。
登記をする前に、念のため法務局で登記簿を閲覧しいてみたところ、B氏所有の建物が登記上残っていることを発見しました。

前土地所有者A氏に問い合わせたところ、A氏の建てた古家は取り壊した時に滅失登記をしており、B氏については全く知らない人だということでした。
私はどうすればいいのでしょうか?

答え
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不動産登記法によれば、建物滅失登記は、建物が滅失した時から1ヶ月以内にその所有者が申請しなければなりません。

所有者が死亡したときは、その相続人から相続証明書を添付して申請することになっています。また、所有者が変更したときは、所有権の変更証明書を添付して新所有者から申請することも可能です。

この事例を推測すると、B氏の建物はかなり昔に取り壊したもので、土地の所有権が代々移り変わったにもかかわらず、この建物だけが登記上残ってしまったようです。

この場合、B氏の相続人がわかればいいのですが、不明な場合は法務局の登記官に対して、現地調査のうえ職権によって建物登記の閉鎖をするように申し出をすることができます。

もし滅失登記を申請するか、滅失登記の申し出をしなければ、今後いつまでも建物登記簿に残ることになってしまいます。

次回は「話し合いによる区画変更は可能か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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登記豆知識[地目の定め方]
宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 三坂 友章
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【発行責任者】 三坂 友章
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.2. 1

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