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2014/08/15(金)
登記・測量のQ&A NO.212「建物の合体とは?」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
空家対策が深刻な問題になりつつあります。
国内の住宅総数に占める空き家の割合が2013年10月時点で過去最高の13.5%になりました。
放っておくと火災が起きたり犯罪の温床になったりするおそれもあります。
政府は、2015年度税制改正で近隣の住民に迷惑がかかる空き家を固定資産税の減税対象から外すことも検討しているようです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第212号
「建物の合体とは?」
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前回は、「建物の区分」について概要をお話しました。
今回は、「建物の合体」について概要をお話しします。
問い
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別々に登記してある二つの建物の間を増築してつないだ場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
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別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個の建物となることを「合体」といいます。
建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物については建物の表題登記を、合体前の建物については建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。
参考図1:
合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務があります。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。
参考図2:
また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになります。
以上、別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個の建物となった場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
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