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2014/10/01(水)
登記・測量のQ&A NO.215「傾斜地の筆界」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今日、10月1日は「法の日」です。
9月26日(金)宝塚商工会議所で、私が属している法律専門家グループ主催の「相続セミナー」を開催しました。
1部セミナー、2部個別相談会を開催しましたが、個別相談には法律専門家(弁護士4名、税理士3名、司法書士1名、行政書士2名、土地家屋調査士2名)が対応しました。
複数の法律専門家で対応する相談もありました。
同一の専門家が集まった相談会は多いですが、複数の法律専門家による相談会はまだ多くはありません。
こうしたセミナーや相談会を続けていきたいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第215号
「傾斜地の筆界」
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前回は、「筆界と所有権界」について概要をお話しました。
今回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しします。
問い
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参考図のように土地と土地の境が傾斜地になっている場合、両者の筆界はどこになるのでしょうか?
参考図:
答え
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土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。
ですから、一概には言えないのですが、一般的な慣習によれば、傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようですので、参考図についていえば、C点が筆界であることが多いようです。
しかし、実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。
筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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