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2014/05/01(木)
登記・測量のQ&A NO.205「建物の家屋番号とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
国土交通省は不動産の売買や賃貸でインターネット取引を解禁する方針を決めたそうです。
現行では取引条件など重要事項の対面説明や、契約内容の書面交付を不動産会社に義務付けていますが、テレビ電話や電子メールで代替できるようにするそうです。
これが成立したら、不動産取引のあり方が大きく変わるものと思われます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第205号
「建物の家屋番号とは」
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前回は、「建物の構造」について概要をお話しました。
今回は、「建物の家屋番号」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
建物の登記記録に「家屋番号」という事項がありますが、どういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
「家屋番号」は、建物を特定するための番号で、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける事になっています。法律(不動産登記規則)では次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十二条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。
参考図1:
また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるときには、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。
参考図2:
さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。
参考図3:
以上、建物の家屋番号について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を新築した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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