お役立ち情報バックナンバー

2005/07/01(金)

新不動産登記法Q&A 第003号 「権利証の廃止について」

■■■■■登記の三坂「新不動産登記法Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

7月1日、事務所を移転しました。また、移転を機にホームページをリニューアルしました。気分を新たにして頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


★★★7月[1回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年7月1日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第3回・権利証の廃止について」

問い
------------------------------------------------------------------
不動産登記法が改正されて権利証(登記済証)が廃止されたそうですが、具体的にはどのようなことなのでしょうか。

答え
------------------------------------------------------------------
オンライン指定庁に指定された登記所では、インターネットによる登記申請に切り替わります。(書面申請もできます)

つまりインターネットという電子情報による申請ですから、当然、紙(書面申請)を使いません。

権利証は登記申請の際に申請書の写し(副本)に受付年月日、受付番号を付した「登記済」の判を押したものが交付されると権利証になるのですが、オンライン申請の場合は情報のみをやりとりするので、結果的に紙で出来た権利証は廃止となるわけです。

ただし、オンライン指定庁になってない登記所の扱いは旧来のままです。

権利証の代わりに交付されるのが「登記識別情報」となります。

「登記識別情報」とは、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字を組み合わせた情報(AからZまでと0から9まで)で次のようなイメージです。

185A33CRX54G

前回のQ&Aでもご説明しましたが、現在のところ埼玉地方法務局上尾出張所のみがオンライン指定庁ですので、今の時点ではほとんどお目にかかりませんが、近い将来、権利証に代わる大切な情報として一般的になって行くことでしょう。

では、現在まで既に交付されて来た膨大な数の権利証はどのような意味を持つのでしょうか。

その答えは2つです。

書面申請にあっては今まで通り登記申請に必要な重要書類として扱うことができますが、オンライン申請の場合は、ただの紙切れになってしまいます。

具体的に言うと、今までは、「権利証・印鑑証明書・実印」の3点セットが揃うと所有権に関する登記申請の本人確認が出来たのですが、オンライン指定庁になると「登記識別情報」が3点セットに取って代わることになります。

ですから、「登記識別情報」という情報をしっかり管理して行かないと、本人の知らないうちに不動産の名義が変わっていたという事態にもなりかねません。

しかし、キャッシュカードの暗証番号(わずか4桁)でさえ上手に管理できないのに、不動産の取引が発生すると、12桁もの登記識別情報を管理しなければならなくなります。さらに、登記ごとにいくつも発行されるとなるとますます憂鬱になってしまいます。

政府が進めているe-Japan構想では、電子政府の樹立によって国民の利便性を高めながら、コストのかからない仕組みを作ることが目標のはずですが、本当にそうなるかどうかは今のところ疑問です。

今回の不動産登記法の改正に伴って権利証が廃止され、替わって登記識別情報がどのような意味を持つのか、それをどう管理すればいいのかを学んでもらうだけでもかなり骨の折れる啓蒙活動が必要なのではないでしょうか。

ところで、オンラインでの登記申請の具体的方法とはどのようなものでしょう。

たぶん、法務局の登記官に電子メールで添付ファイルを送りつける程度と思っていたらそうではなかったのです。

次回は、「オンライン登記申請の具体的方法とは」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
三坂登記測量事務所<宝塚>
土地家屋調査士 三坂 友章
http://to-ki.jp/misaka/

【事務所】
〒665-0866
兵庫県宝塚市星の荘3番21号
TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051

【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

バックナンバーリスト

2014/11/16(日) 登記・測量のQ&A NO.218「農地の慣習上の筆界」
2014/11/01(土) 登記・測量のQ&A NO.217「宅地の慣習上の筆界」
2014/10/15(水) 登記・測量のQ&A NO.216「海や川と陸地の境」
2014/10/01(水) 登記・測量のQ&A NO.215「傾斜地の筆界」
2014/09/15(月) 登記・測量のQ&A NO.214「筆界と所有権界」
2014/09/01(月) 登記・測量のQ&A NO.213「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/08/15(金) 登記・測量のQ&A NO.212「建物の合体とは?」
2014/08/01(金) 登記・測量のQ&A NO.211「建物の区分とは?」
2014/07/15(火) 登記・測量のQ&A NO.210「建物の合併とは?」
2014/07/01(火) 登記・測量のQ&A NO.209「建物を分割する時」
2014/06/15(日) 登記・測量のQ&A NO.208「建物を取り壊した時」
2014/06/01(日) 登記・測量のQ&A NO.207「建物を増築・改築した時」
2014/05/15(木) 登記・測量のQ&A NO.206「建物を新築した時」
2014/05/01(木) 登記・測量のQ&A NO.205「建物の家屋番号とは」
2014/04/15(火) 登記・測量のQ&A NO.204「建物の構造とは」
2014/04/01(火) 登記・測量のQ&A NO.203「建物の種類とは」
2014/03/15(土) 登記・測量のQ&A NO.202「敷地権とは」
2014/03/01(土) 登記・測量のQ&A NO.201「区分建物とは」
2014/02/15(土) 登記・測量のQ&A NO.200「主たる建物と附属建物」
2014/02/01(土) 登記・測量のQ&A NO.199「登記できない建物」

総数:496件 (全25頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件