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2015/04/01(水)

登記・測量のQ&A NO.227「プレハブ建物の登記」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

宅地建物取引業法が一部改正され、本日から「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称が変更になります。
私も「宅地建物取引士」となりますが、今まで以上に不動産に対する理解を深めていきたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第227号
「プレハブ建物の登記」
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前回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。


問い
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庭に18平方メートルのプレハブ建物を設置して物置として利用しています。この建物は登記できるでしょうか?


答え
────────────────────────────────
法の規定に基づき建物と認定されれば登記できます。

法の条文には次のように書いてあります。

「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」

要件をまとめると次のようになります。

1.土地に定着していて容易に移動できないこと。

2.永続性があること。

3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。

5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。


問題になりそうなのは、建物が土地に定着しているかどうかだと思います。

工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので登記できません。

参考図1:
 


しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれば登記できるプレハブもあります。

参考図2:
 


建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「違反建築物は登記できるか」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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