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2013/04/15(月)
登記・測量のQ&A NO.180「分筆登記とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
現在、私の母校関西大学では、文化系クラブ27団体の企画・公演・展示等を発表する文化フェスティバルを開催しています。今年で28回目となります。実は、このイベント私が学生の時に始めたイベントです。みなさん、ぜひ見に来てください。
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◆登記・測量のQ&A 第180号
「分筆登記とは」
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前回は、「筆界未定地」について概要をお話しました。
今回は、「分筆登記」について概要をお話しします。
問い
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相続した土地を兄弟で分ける時などに行う「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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「分筆登記」とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。
参考図:
土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。
・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・広い土地の一部に家を建てる際に、宅地として利用しない部分の土地を分ける場合
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。
申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前仮測量
4.立会依頼
5.立会
6.測量
7.境界標埋設
8.図面作成
9.承認印受領
10.登記申請
必要期間としては2〜3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさらに時間を要する場合もあります。
以上、分筆登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「境界標」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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