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2013/11/01(金)

登記・測量のQ&A NO.193「ブルーマップとは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

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アメリカでは、レッドソックスの上原投手が胴上げ投手になるし、日本では、延長戦で楽天が王手をかけるし・・・。
明日は、今シーズン無敗の田中投手VS巨人打線・・・。見逃せません!

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第193号
「ブルーマップとは」
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前回は、「住居表示と地番」について概要をお話しました。
今回は、「ブルーマップ」について概要をお話しします。

問い
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ブルーマップと呼ばれる地図があるそうですが、どのようなものなのでしょうか?


答え
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住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われなくなりますので、住所から地番を特定することは困難になります。

そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。

ブルーマップは、住宅地図に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合わせた地図です。

地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブルーマップと呼ばれています。「住居表示地番対照住宅地図」という別名もあります。

通常の住宅地図には住所しか記載されていませんが、ブルーマップには法務局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所がわかれば、地番も知ることができます。

また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番から現地を特定することもできます。

さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関する情報も併記されている地域もあります。

但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップの無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べることになり、非常に困難な作業が伴います。

尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サイトをご覧ください。
 →http://www.zenrin.co.jp/product/publication/bluemap/index.html


以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「用途地域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、西宮市、宝塚市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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