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2014/01/01(水)
登記・測量のQ&A NO.197「建物の床面積とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
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本年もよろしくお願いします。
法律専門家グループ「ザ・解決!」が、昨年12月24日の産経新聞の夕刊(全国版)に、「縦割り打破 6人の士」というタイトルで掲載されました。
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◆登記・測量のQ&A 第197号
「建物の床面積とは」
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前回は、「建物の構造」について概要をお話しました。
今回は、「建物の床面積」について概要をお話しします。
問い
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建物の登記記録の「床面積」の欄に記載されている数値は、どのようにして計算するのでしょうか?
答え
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登記記録に記載する床面積は、各階毎に水平投影面積を記載することになっています。
ただし、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方法が違います。
ここでは、前者を「通常建物」、後者を「区分建物」と表現します。
■<通常建物の場合>
通常建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で計算することになっていますが、建物の構造によって、区画の中心線に違いがあります。
例えば、木造の場合は、壁の厚さにかかわらず柱の中心線で計算しますが、鉄筋コンクリート造や鉄骨造りでは、壁の中心線だったり、鉄骨柱の外面だったりと、一様ではありません。
参考図1(木造建物):
■<区分建物の場合>
区分建物は、「専有部分」と「共用部分」に区別されます。
専有部分とは、居住者が専有する部分、例えば、マンション一棟の建物全体のうち、何階の何号室といった形で区切られた室内空間のことです。
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者が共同で使う部分は全て共用部分となります。
区分建物の床面積(専有部分)は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分で計算することになっています。
参考図2:
また、区分建物の登記簿には、一棟の建物全体の床面積も記載されていますが、この場合は、通常建物と同じ方法で計算されます。
この他、マンションの広告パンフレット等では、壁芯で計算した床面積が用いられる事が多いようですし、税法上では、廊下や階段などの共用部分の床面積をその持分によって加算されるなど、床面積の規定が違いますので注意が必要です。
以上、建物の床面積について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「床面積に含まれない部分」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
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