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2015/02/15(日)

登記・測量のQ&A NO.224「傾斜地がある土地の境界」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

先日、京セラドームで野球をしました。
マウンドやバッターボックスに立ちましたが、なんとも言えない気持ちになりました。
また機会があればいいなと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第224号
「傾斜地がある土地の境界」
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前回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しました。
今回は、「傾斜地がある土地の境界」について概要をお話しします。


問い
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私の土地は、次図のようにお隣さんより2メートル低くなっています。



私は今までフェンス部分(法肩)が境界だと思っていたのですが、先日お隣さんがAの部分(法尻)に擁壁工事を行いたいと言ってきました。お隣さんは、Aの部分(法尻)が境界だと思っているようです。

土地の境に傾斜地部分(法面)がある場合、境界はどの位置に来るのが一般的なのでしょうか。

答え
────────────────────────────────
傾斜地部分(法面)は高い方の土地に属する事が多いようですので、境界の位置はAの部分(法尻)が一般的と言えそうです。

しかし、実際には法肩だったり、法面の中間という事もあり得ますので、一概に法尻を境界と決めつける事はできません。

土地の境界がはっきりしないまま放置しておくと境界トラブルを招く恐れがありますので、これを機会にはっきりさせておく事をお勧めします。

境界の根拠となる図面の調査と測量を行い、境界をはっきりさせた上で隣接する土地所有者の承認印を押印してもらった「境界確定図」があれば、将来にわたって境界のトラブルを防ぐことができます。


以上、傾斜地がある土地の境界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「新築建物が登記可能になる時点」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

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