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2014/09/15(月)

登記・測量のQ&A NO.214「筆界と所有権界」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今日は、敬老の日です。
総務省による人口推計によると、総人口のうちほぼ4人に1人が65歳以上で、ほぼ8人に1人が75歳以上だそうです。
ところで敬老の日は何歳以上を対象にしているのでしょうか?
実は対象年齢がはっきりしていません。
「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことを目的としているからです。
人生の先輩として敬意と感謝を伝えたいですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第214号
「筆界と所有権界」
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前回は、「国有地の払い下げを受けたとき」について概要をお話しました。
今回は、「筆界と所有権界」について概要をお話しします。

問い
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土地の境界を表す言葉として「筆界」と「所有権界」があると聞きましたが、両者の違いは何でしょうか?


答え
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まず「筆界」とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができ、「公法上の境界」とも呼ばれます。

次に「所有権界」ですが、これは土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。

この「筆界」と「所有権界」が一致していれば問題はないのですが、一致しない状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。

例えば、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交換して、使いやすい形に境界を変更したとしましょう。

参考図:
 

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境界が所有権界です。

お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態になります。

このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。

もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

以上、筆界と所有権界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「傾斜地の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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