お役立ち情報バックナンバー

2012/12/01(土)

登記・測量のQ&A NO.171「筆界とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

早いもので今年もあと1ヶ月となりました。良き新年を迎えることができるよう、最後まで頑張りたいと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第171号
「筆界とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記の順番」について概要をお話しました。
今回は、「筆界」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
土地の境界を「筆界」と呼ぶことがありますが、「筆界」とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
「筆界」とは、土地と土地との境界を表すもので、土地の取引を行う場合に、とても重要な用語です。

不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。

「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記手続が必要になります。また、筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。

最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。

現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役割もあります。

現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。もし、現況の境界線が「筆界」と一致しているのかどうかわからない場合も調べることができます。

なお、筆界と違っている現況の境界線は、その境界線が移動した原因により、「所有権界」や「占有権界」と呼ばれます。これらと「筆界」との関係は、次回お知らせします。


以上、筆界について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


次回は「所有権界、占有権界」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛サンリーフ合同事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒663-8233 兵庫県西宮市津門川町3番2号
┃|TEL:0798-78-7075 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<西宮・宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2014/11/16(日) 登記・測量のQ&A NO.218「農地の慣習上の筆界」
2014/11/01(土) 登記・測量のQ&A NO.217「宅地の慣習上の筆界」
2014/10/15(水) 登記・測量のQ&A NO.216「海や川と陸地の境」
2014/10/01(水) 登記・測量のQ&A NO.215「傾斜地の筆界」
2014/09/15(月) 登記・測量のQ&A NO.214「筆界と所有権界」
2014/09/01(月) 登記・測量のQ&A NO.213「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/08/15(金) 登記・測量のQ&A NO.212「建物の合体とは?」
2014/08/01(金) 登記・測量のQ&A NO.211「建物の区分とは?」
2014/07/15(火) 登記・測量のQ&A NO.210「建物の合併とは?」
2014/07/01(火) 登記・測量のQ&A NO.209「建物を分割する時」
2014/06/15(日) 登記・測量のQ&A NO.208「建物を取り壊した時」
2014/06/01(日) 登記・測量のQ&A NO.207「建物を増築・改築した時」
2014/05/15(木) 登記・測量のQ&A NO.206「建物を新築した時」
2014/05/01(木) 登記・測量のQ&A NO.205「建物の家屋番号とは」
2014/04/15(火) 登記・測量のQ&A NO.204「建物の構造とは」
2014/04/01(火) 登記・測量のQ&A NO.203「建物の種類とは」
2014/03/15(土) 登記・測量のQ&A NO.202「敷地権とは」
2014/03/01(土) 登記・測量のQ&A NO.201「区分建物とは」
2014/02/15(土) 登記・測量のQ&A NO.200「主たる建物と附属建物」
2014/02/01(土) 登記・測量のQ&A NO.199「登記できない建物」

総数:509件 (全26頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件