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2012/10/01(月)
登記・測量のQ&A NO.167「表示に関する登記の種類」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今日は、法の日です。昨日、所属している兵庫県行政書士会阪神支部の法の無料相談会があり、私も行って来ました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第167号
「表示に関する登記の種類」
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前回は、「表示に関する登記」について概要をお話しました。
問い
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表示に関する登記には、どんな種類があるのでしょうか?
答え
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前回、「表示に関する登記」は、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、不動産登記簿の「表題部」に記載されることをお伝えしました。
下記参考写真の赤枠内が表題部です。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg
この表題部を新たに作成したり、記載されている事項を変更したり、更正する(誤りを正しく改める)登記が、表示に関する登記です。
表示に関する登記には、次のような種類があります。
■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など
■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など
なお、表題部には、その不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、
表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。
ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になった場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。
以上、表示に関する登記の種類について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「表題登記とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、西宮市、宝塚市、神戸市、芦屋市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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