お役立ち情報バックナンバー

2012/04/15(日)

登記・測量のQ&A NO.156「換地とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

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◆登記・測量のQ&A 第156号
「換地とは」
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前回は、「土地区画整理事業」について概要をお話しました。

問い
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「換地」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする手法が用いられます。この時、宅地の所有者には従前の宅地の代わりに新しく整備された別の宅地が交付される事になります。
(土地区画整理事業においては、公共施設以外の土地は、農地や山林も含め全てを「宅地」といいます。)

この交付された宅地のことを「換地(かんち)」と呼び、換地を行うための一連の手続きを換地処分といいます。

土地区画整理事業の施行者は、施行区域内の宅地について換地処分の計画を定める事になっています。その際、換地と従前の宅地の位置、地積、利用状況、環境等ができるだけ同じようにする事とされています。

換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされていて、公告によって一般公衆に告知されます。

換地処分の公告があった日の翌日から換地は従前の宅地とみなされます。これと同時に、従前の宅地に存在した権利関係は換地に移動し、権利が確定します。

換地を定めなかった場合は、従前の宅地に存在した権利は、換地処分の公告があった翌日に消滅します。

なお、地役権については換地には移動せず従前の宅地の上に存在したままとなります。そして、行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった翌日に消滅します。

換地処分の公告がされると、換地処分に伴う登記がなされることになりますが、その登記が完了するまでの間は、原則として他の登記はする事ができない事になっています。

以上、「換地」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「仮換地とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

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