- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2011/03/01(火)
登記・測量のQ&A NO.129「土地の境界標は信頼できるか」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
現代の『国民病』とも呼ばれてる花粉症。患ってる方もたくさんおられるのではないでしょうか。
私もその一人で、3月になったものの少し憂うつです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第129号
「土地の境界標は信頼できるか」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、通行のための地役権設定登記について概要をお話しました。
問い
────────────────────────────────
私は不動産の仲介業者を通じて土地を購入しました。
最近、境界問題のトラブルをよく耳にするので、仲介業者に「境界杭はしっかりしてますか?」と質問したところ、すべての個所に境界標があるので大丈夫と言われました。
これだけで本当に大丈夫なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
境界標があれば大丈夫と考えがちですが、実はこれだけでは充分ではありません。
と言うのも、その境界標は隣接地権者(道路と接する場合は役所も含む)の立ち会いや同意は得ているのか、道路工事やブロック塀などの基礎工事等で移動してないか、それが境界だとみなす根拠(境界確定図や法務局備え付けの地積測量図、昔の実測図等と一致した点に石杭等)はあるのか、などです。
従って、土地を購入するときは、境界標があるだけで安心せずに[必ずそれが境界だと言える根拠のある図面]を求めることが有効です。
さらに最も安全なのは、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」を作成させることでしょう。
この図面を作ることは費用も時間もかかるため、常に作成するとは限りませんが、買い主にとって境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法と言えます。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「土地を分割して相続させたい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/
バックナンバーリスト
2014/11/16(日) 登記・測量のQ&A NO.218「農地の慣習上の筆界」
2014/11/01(土) 登記・測量のQ&A NO.217「宅地の慣習上の筆界」
2014/10/15(水) 登記・測量のQ&A NO.216「海や川と陸地の境」
2014/10/01(水) 登記・測量のQ&A NO.215「傾斜地の筆界」
2014/09/15(月) 登記・測量のQ&A NO.214「筆界と所有権界」
2014/09/01(月) 登記・測量のQ&A NO.213「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/08/15(金) 登記・測量のQ&A NO.212「建物の合体とは?」
2014/08/01(金) 登記・測量のQ&A NO.211「建物の区分とは?」
2014/07/15(火) 登記・測量のQ&A NO.210「建物の合併とは?」
2014/07/01(火) 登記・測量のQ&A NO.209「建物を分割する時」
2014/06/15(日) 登記・測量のQ&A NO.208「建物を取り壊した時」
2014/06/01(日) 登記・測量のQ&A NO.207「建物を増築・改築した時」
2014/05/15(木) 登記・測量のQ&A NO.206「建物を新築した時」
2014/05/01(木) 登記・測量のQ&A NO.205「建物の家屋番号とは」
2014/04/15(火) 登記・測量のQ&A NO.204「建物の構造とは」
2014/04/01(火) 登記・測量のQ&A NO.203「建物の種類とは」
2014/03/15(土) 登記・測量のQ&A NO.202「敷地権とは」
2014/03/01(土) 登記・測量のQ&A NO.201「区分建物とは」
2014/02/15(土) 登記・測量のQ&A NO.200「主たる建物と附属建物」
2014/02/01(土) 登記・測量のQ&A NO.199「登記できない建物」